厚生労働省は2020年7月30日、第7回データヘルス改革推進本部を開催し、医療機関と個人がマイナンバーカードなどを活用し、医療情報を確認する仕組みを構築する工程表を確認した。
これまでにも厚労省は保険医療分野のデータを利活用するための基盤の構築を掲げてきたが、今後2年間を集中的な改革期間と位置付けて取り組む。具体的には(1)患者の同意を得た上で、全国の医療機関が患者の医療情報を確認できる仕組み、(2)電子処方箋の仕組み、(3)個人が自分の医療情報を確認して活用する仕組みの構築と拡大に力を入れる。
このうち(1)に関しては、2021年3月から医療機関が患者の特定健診(メタボ健診)のデータを参照できるようにする。2021年10月から処方薬、2022年から過去の手術歴や移植歴などの情報も確認できる仕組みを構築する。(2)の電子処方箋の仕組みに関しては、当初の2023年開始の目標を前倒しし、2022年の夏をめどに運用を始める方針。
(3)では、利用者がマイナンバーの個人専用サイトであるマイナポータルなどにアクセスすることで、自分の医療情報を閲覧したり、活用したりすることを目指している。2020年6月から、乳幼児健診の結果をマイナポータルで確認できるようになった。2021年3月から個人が健康診断の情報も閲覧できるように準備を進める。2022年以降には、自治体が実施するがん検診や肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診の情報、学校での健康診断情報の共有も始める予定だ。これらのデータは、民間PHR事業者のシステムとも連携できるようにルールの整備などを進める。
7月30日のデータヘルス改革推進本部に出席した加藤勝信厚労相は「これまで(医療情報を共有する)取り組みがなかなか進んでこなかった。我々は認識して反省する必要がある」とした上で、「集中的な改革は感染症対策の対応にもつながる。データの把握と活用をしっかり進めていかなければならない」と考えを述べた。